事業復活支援金の概要について

事業復活支援金の概要と見通しについて解説します。

岸田内閣は新型コロナウイルスの感染拡大で売上減少した事業者に対して最大で250万円を支給する「事業復活支援金」を創設、2021年度補正予算案に約2兆8,000億円を計上することとしました。11月26日にこの内容が閣議決定されたことを受けて、経済産業省、中小企業庁HPに概要の資料が掲載されています。地域や業種を問わず事業者を下支えすることで、経済の底割れを防ぐ方針です。

現時点で明らかになっている事を中心に見てみましょう。

事業復活支援金の概要について

個人事業主に最大50万円、法人に最大250万円の支援金を支給するものです(詳細は後述)。
事業復活支援金に充てられる令和3年度補正予算案額は2兆8,032億円を予定されています。
予算規模と内容面、現在発表されている情報を統合的に見ると、新型コロナ禍発生後、過去2年度の間に国が実施した持続化給付金、一時・月次支援金の役割を事実上補完するものです。

事業復活支援金の事業目的・概要について

発表されている資料によると「新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給します。」と明記されています。
令和2年度の持続化給付金以後は、飲食業・宿泊業が支援対象の中心になりがちな制度が多かったですが、事業復活支援金は対象を限定しない制度となりそうです。

事業復活支援金の成果目標について

発表されている資料によると「新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた中小事業者等の事業の継続・回復を目指します。」とあります。過去2年度に渡り実施された支援制度と大きく変わるものではないため、事業復活支援金はこれらを後継する支援制度であることがここからも推測されます。

事業復活支援金の事業イメージ

新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以下に落ち込んだ事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
に対し、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分(11月~3月)の売上減少額を基準に算定した額を一括給付。
上限額は、売上高に応じて、三段階に設定(売上30~50%減少の事業者に対しては上限額を6割として給付)。

事業復活支援金の上限額は、事業規模と売上減少額に応じて変動します。個人事業主で30~50万円、法人で60万円~250万円と給付される額には幅があります。

一見、非常に魅力的な制度に見えますが、令和3年度に現在進行形で実施されている国の月次支援金や地方自治体の支援金制度でも売上高減少率の指定があります。
経営支援の現場では、意外と条件に該当しない、該当してもギリギリの減少率であるケースが珍しくないことから、30%減の条件を満たす事業者は意外と少なくなるかもしれません。

個人事業主・中小企業以外の対象事業者については確認が必要

2年前の持続化給付金や一時支援金などでは、株式会社や有限会社などの法人に加えて一般社団法人なども対象でした。
事業復活支援金ではNPO法人や医療法人社団などが給付対象に含まれるかは明らかになっておらず、確認が必要です。

事業復活支援金と月次支援金との違い

事業復活支援金は、地域・業種を問わずコロナで売上が減少した全国の中小企業や個人事業主が対象になります。
月次支援金は、これと比較すると対象範囲が狭く、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の飲食店と直接、または間接的な取引があることで売り上げが減少した中小企業や個人事業主が対象です。

さらに、給付金の受け取り方も異なります。事業復活支援金は1回のみの給付となりますが、月次支援金は月ごとに受け取る給付金です。

事業復活支援金の申込手続きについて

事業計画案では事業復活支援金でも事業者自らがダイレクトに申し込むわけではなく、商工団体や士業、金融機関等の支援機関を通じた事前審査を想定していることから、基本的な仕組みは一時支援金や月次支援金が参考にされていると想定されます。

近年の制度設計からすると原則電子申請での受付となるはずですが、電子申請に支障がある場合は、申請サポートが実施されると思われます。2年前に実施された持続化給付金や一時支援金、今年実施されている月次支援金の必要書類などを事前に確認しておくことで、なるべく早く給付が受けられるように備えておくことが可能でしょう。

判定時期について

新型コロナの影響によって、2021年11月~2022年3月のいずれか単月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%〜50%以上減少していないかを確認する必要があります。

提出書類は?

申請には、確定申告書(決算書・法人事業概況説明書など)、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写しなどが必要になるでしょう。
このほかにも中小企業庁が必要と認める書類が今後追加される可能性があります。

今回閣議決定された他の支援制度について

今回閣議決定された支援制度は他にも以下のようなものがあります。

・資金繰り支援→政府系金融機関の実質無利子・無担保を年度末まで延長
・生産性革命事業(ものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金、事業承継補助金)→新たな特別枠の創設
・事業再構築補助金→新たな特別枠の創設

いずれも事業者にとっては関連性の深い内容となっていますので、月次支援金と併せて内容を確認されておいたほうがよいでしょう。
(※各施策は補正予算の成立を前提としていますので、詳細は追って公表されます。)

中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html

経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2021/hosei/index.html

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