企業や小規模事業者などが利用することが出来る助成金制度はどのようなものなのでしょうか。返済義務のない助成金制度を上手に活用することで、会社の成長に繋がるでしょう。
今回は、助成金について、助成金の活用方法を紹介していきます。
助成金とは
助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。大きく分類すると、雇用関係の助成金(主に厚生労働省)と、研究開発型の助成金(主に経済産業省の管轄の公的資金は主に補助金といわれます))に分かれます。
雇用関係の助成金は広く知られていますから、新たに従業員を雇用、定年延長、従業員への研修や教育等を行った際に、雇用関係の助成金を活用されたことがある経営者様もいるのではないでしょうか。しかし、研究開発型の助成金は広く知られていないために、研究開発型の助成金を活用している企業は非常に少ない、というのが現状です。研究開発型の助成金は、もらえるお金(受給額)は500~5,000万円が中心で、雇用関係の助成金と比べて高額です。
雇用関係の助成金に加えて、研究開発型の助成金(補助金)をうまく活用すれば、自社の経営環境を大きく改善することが出来ます。
雇用関係の助成金
雇用関係の助成金の目的は、労働者の職業を安定させるために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図ることにあります。 そのため、新規事業に関する人材の雇用、障がい者の雇用、人材の育成などが一般的な助成金の対象です。
しかし、近年では、創業や就業規則の変更(定年の延長・廃止や介護・育児休暇制度の充実など)を対象とした、社会情勢を反映した助成金が増えています。
社会情勢に応じて、助成金も変化するものです。新しい助成金ができたり、廃止されたり、助成金の内容や条件等はたびたび変化するので、日々アンテナを張っておくことが重要です。
研究開発型の助成金
研究開発型の助成金は、主に経済産業省が中心となって、その外郭団体などや、都道府県などが公募しているものです。
この助成金は、新製品や新技術、新サービスの研究開発を実施する際の研究開発費を補助することを目的としています。また、研究開発費を補助する助成金だけではなく、中には、新しいビジネスモデルを事業化するための広告宣伝費や、産業財産権の取得権を取得するための費用を補助するものもあります。対象となる開発費や研究費などを補助する、といった意味合いから、研究開発型の助成金は補助金とも呼ばれています。
助成金の活用方法
助成金を申請するにあたって、どのような目的で助成金を活用していくかを考えなければなりません。以下の2点を押さえて、助成金を選んでいきましょう。
1.今ある事業にあてる
すでに行っている事業で、助成金を受けとれる条件に合うかを調べましょう。特に研修に関する助成金や雇用に関する助成金は多く該当します。
すでにある事業に助成金を当てることで、必要以上のコストがかからずに助成金の申請が可能になります。
2.助成金から新しくできることを考える
助成金を利用して新たな取り組みを始めることも可能です。
例えば、現在の新型コロナウイルス感染症の影響によって働き方は大きな変化をもたらしています。会社に通勤するのではなく、自宅やその他の場所で行うテレワークが推進され、ITツールの導入も加速しています。こういった新規ビジネスモデルに設備投資する場合の助成金も存在します。
助成金一覧
上記のことを踏まえ、助成金を見ていきましょう。ここでは、代表的な助成金から、活用しやすい助成金などを紹介していきます。
【特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)】
被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
【受動喫煙防止対策助成金】
中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とします。
現在法律改正により、喫煙に対するルールは厳しくなっています。国の政策に積極的に協力することで、環境や健康を守ることに繋がるため、この制度の活用を検討してみてください。
【労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)】
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。
受給するためには、以下の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
【65歳超雇用推進助成金】
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成します。
【人材開発支援助成金】
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
【雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
【業務改善助成金(中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援)】
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
補助金の一例
【地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)】
地域において、新事業展開を図ろうとする中小企業者等は、都道府県や地域金融機関などが一体となって組成するファンドによる資金供給や経営支援を受けることができます。
利用目的として、起業・創業・ベンチャー、海外展開、研究・技術・産学連携などが挙げられます。
助成金とはまとめ
助成金は、原則として申請をして要件に沿っていれば必ず受給することが出来る制度です。
もちろん不正をした場合は厳しく罰せられますが、正しく活用することで、企業成長につなげることが出来ます。
上記の助成金や専門家に相談をして、自社に合った助成金を見つけ申請を行ってみてください。