新型コロナウイルス感染症の大きな影響により、様々なものに影響が出ております。
中には、失業してしまった人や収入が激減してしまった人、会社をクビになった人まで少なくはないでしょう。
今回は、大企業や中小企業ではなく個人でも活用することが可能な補助金や関連の制度についてご紹介させていただきます。
そもそも補助金とは?をまずは改めてご説明します。
支援金、給付金、補助金とは似て非なる言葉ですべて仕組みが異なります。、
補助金は通常、主に国が主導し中手企業や個人事業主の新規事業や、創業促進、緑地化、などさまざまな国の問題の改善や企業の事業を後押しするための手段の一つとして実施しています。
国や自治体などが何らかの政策目的の達成のために財源の税金を使って企業や個人事業主を支援する制度になりますので、補助金が交付される次期も予算が決定し手からという形になります。
ほとんどの場合が4月もしくは5月から公募される形が多いです。
補正金の予算案が組まれる場合などは12月に補助金の二次公募などが組まれる場合などもあります。また予算の関係上人気の補助金や助成金などは期限前に終了してしまう場合もあるので、ある程度事前準備ができるための事前に情報を収集しておくリサーチ力なども必要になってきます。
【補助金の3つのメリット】
・助成金(この助成金は厚生労働省管轄の助成金を指します)よりも種類が豊富
・支給額が助成金に比べて大きい場合が多いものが多い(数百万~数億円)
・経費の適用範囲が広い (広報費や設備導入費、建築費、人件費)
【補助金の5つのデメリット】
・公募期間が短く年に数回のみという形で限られている場合が一般的(発表から締切まで1カ月程度など)
・予算が決まっていて倍率も高いため申請しても確実に受給できない可能性もある
・支給されるまでにかなりの時間がかかる。
・補助を受けられるのは事業全部もしくは一部の費用で全額受給できる補助金は少ない
・申請、受給に関わる書類作成に多くの労力を必要とする
補助金によって補助される割合や上限の金額は大きく異なりますので注意が必要です。事前の審査や事後の審査によって額は変動しますのでこの点も注意が必要です。
個人で利用することが出来る各種制度
それでは、本題に入りますね。実際に個人で受けることが出来る制度にはどのようなものがあるか
今回のブログで簡単にご紹介させていただきます。
【緊急小口資金(特例貸付)】厚生労働省管轄
新型コロナウイルス感染症の影響で休業、失業、解雇、出勤できないなどによって収入が減少した状況であればどなたでも申請可能。
生活資金が必要な人に対して少しですがの貸し付けを実施しています。少額でもありがたい制度ですよね。
全国の市区町村社会福祉協議会が受付窓口なので注意が必要です。まずは電話で事前に予約を行い、必要な書類などを揃えて面接・審査を行い、特に問題なく早ければ1週間~2週間程度で学校等の休業、フリーランス・個人事業主等で20万円、その他の場合で10万円を上限に、事前に届け出た銀行の口座に振り込まれます。無利子、保証人不要。
とにかく緊急ですぐにでも手元に現金が必要なすべての人が対象となっておりますので悩むよりすぐに活用しましょう。
ぜひ緊急な方はぜひおすすめします。なお、返済開始時に収入の減少が続く、2021年度もしくは2022年度の住民税非課税の世帯は、返済を免除できることが決まりましたので対象の方はなるべく早くに窓口に内容を確認してみてください。
【総合支援資金(特例貸付)】厚生労働省管轄
こちらも新型コロナウイルスの感染症等により、仕事がクビになった方やアルバイト・パートで出勤することができない事などにより世帯として収入の減少で生活が難しく、日常生活の維持が困難となっている世帯のすべて対象です。地域の市区町村社会福祉協議会で申込受付を対応しているので、電話で予約時に必要な書類や事前に
必要なもののの確認をしてください。
2名以上の世帯で月20万円、単身世帯で月15万円を上限にして原則3カ月以内で貸付を受けることが可能となっております。面談、審査を行い、問題なければ人によっても差がありますが
おおよ3週間から6週間ほどで程度で指定の口座に振り込まれます。緊急小口資金貸付とは別に申請できますが、同時に申請はできないため、取り急ぎ入金の早い緊急小口貸付を申請、活用し、収入の減少がさらに続くようであれば並行して総合支援金の申請を検討するとよいでしょう。要件を満たして希望をする世帯は再度、貸付を受けることもできます。
なお、緊急小口資金同様、返済が開始したあとにも所得の減少が続いており、2021年度もしくは2022年度の住民税非課税の世帯は、返済を免除できることが決まりましたので対象の方は改めて窓口に状況を確認しましょう。
【低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)】厚生労働省管轄
新型コロナウイルス感染症の影響により、育児や子育ての負担の増加や収入の減少等により、
生活の維持が難しく困難が生じている低所得の一人親家庭を支援する給付金になっております。
2020年度の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は終了しましたが、新型コロナウイルスによる影響が長期化しているため、この特別な給付金の支給が決定しました。
基本給付額は、児童1人当たり一律5万円。対象となる方は、
(1)2021年4月分の児童扶養手当受給者。申請不要で児童扶養手当の振込口座に振り込まれます。
(2)公的年金等受給による児童扶養手当の全額停止者。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当受給者と同水準に下がった方。
(2)(3)は事前に申請が必要ですので注意が必要です。
【所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)】厚生労働省管轄
新型コロナウイルス感染症の影響が1年以上の長期化する中、2021年度は「ひとり親以外の低所得の子育て世帯」を支援する給付金が新たに創設されました。
基本給付額は、児童1人一律5万円。
対象は、以下の通りです。
(1)2021年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給されている方で、2021年度分の住民税非課税世帯。申請不要で児童手当等の振込口座に振り込みがあります。
(2)2021年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、
次の①②いずれかに該当する方。
①2021年度分の住民税が非課税の方、
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年1月以降家計が急変し、住民税非課税相当に収入が減少した方。
(2)①②は申請が事前に必要ですので注意が必要です。
詳細は国が検討中で、申請時期や方法などは今後市区町村より公表されますのでこちらのブログでも随時更新してまいります。
【住居確保給付金】厚生労働省管轄
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した人(個人事業主の方やフリーランスの方を含む)で、お住まいの住居の賃料の支払いが難しくなった人に、
自治体が原則3カ月間(一定の要件を満たす場合は最長12カ月)賃料を支給する制度(自治体により上限あり)です。
本来は失業者のための臨時的な給付金で、再就職に向けてハローワークへの就職の相談や申込が前提でしたが、2020年4月30日より、その条件は不要となりました。
また、2021年2月の制度改正により、特例措置として既に支給を受けた一定の要件を満たす方を対象とした3カ月間(延長なし)の再支給も決定しました。
さらに申請受付は9月末まで延長される予定です。給付金の相談、申請は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関となっております。
【傷病手当金(健康保険)】全国健康保険協会
勤務先で健康保険に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために仕事を休まなければならない状況になった場合、
休日を取得し始めた日から3日を過ぎた日より(最長1年6カ月間)休業中の期間、標準報酬月額の
3分の2に相当する金額が支給の対象となります。相談や申請の流れについては勤務先へまず相談しましょう。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】厚生労働省管轄
新型コロナウイルス感染症及び、まん延防止の措置の影響により勤務先の職場、企業から休業を求められ休業したにも関わず、休業手当が支払われない従業員が直接申請すれば給付金としてが支給されるありがたい制度です。中小企業の労働者が基本的には対象でしたが、制度が拡充され大企業の非正規雇用労働者も対象となりました。
もちろんパートやアルバイトも対象ですが、休業の前提となる雇用関係がないフリーランスは残念ながら対象外ですので注意が必要です。
また、当然ながら国籍は関係なく外国人技能実習生も対象ですので諦めずに窓口に相談しましょう。。
気になる支給される額は、企業規模や休業時期・日数、地域(緊急事態宣言、まん延防止措置の発令)により、休業前賃金の80%または60%(いずれも上限あり)です。
就業先が雇用調整助成金を利用しない意向で、休業手当が支払われることのない従業員の方などにはぜひ知って頂き申請してほしい制度です。
個人で利用できる補助金(給付金)等支援の制度まとめ
以上、個人で申請することが出来る各種制度について紹介しました。こういった情報は区市町村の公式ホームページにも掲載されていますし、新型コロナウイルス感染症の専用情報サイトにも載っています。他の制度についても詳しく調べてみてください。コロナ禍で様々な補助金、助成金、給付金がありますがいずれも悪用厳禁です。
嘘、偽りの申請は必ずやめましょう。
もし、調べるのが苦手であるのなら、市役所に直接電話で問い合わせすることも検討してみてください。