令和4年度の事業再構築補助金の概要

令和4年度の事業再構築補助金の概要と見通しについて解説します。

岸田内閣は新型コロナウイルスの感染拡大で売上減少した事業者に対して最大で8,000万円の補助金を支給する「事業再構築補助金」を継続、2021年度補正予算案に約6,123億円を計上することとしました。11月26日にこの内容が閣議決定されたことを受けて中小企業庁HPに概要の資料が掲載されています。

事業再構築補助金は令和3年度から実施されている支援策です。令和4年度も引き続き新型コロナウイルスの感染拡大後の経営環境に適応できるビジネスモデルへの転換を積極的に後押しする方針です。

令和4年度事業再構築補助金の概要について

現時点で明らかになっている事を中心に見てみましょう。

事業再構築補助金は新型コロナの影響で2020年4月以降の売上高が10%以上減少した中小企業等に対し、新分野展開や業態転換等の事業再構築に係る設備投資等を補助するものです(通常枠の上限額8,000万円)。開始時期は令和4年以降(補正予算成立後、詳細を調整)とされています。現行制度の第5回公募が令和4年1月中に開始と予定されていることから、この第5回公募分の採択結果発表後から(令和4年4~6月頃?)の開始となるはずです。

令和4年度事業再構築補助金の対象要件について

令和4年度事業再構築補助金の対象要件は以下のように予定されています。

① 2020年4月以降の連続する6か月以降のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少していること

(※1) 令和3年度制度にある、以下の要件は撤廃

「2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月間の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」

(※2) 令和4年度制度では、複数事業者が連携する場合は売上高減少分の合算が可能

対象要件の期間が2020年10月以降から同4月以降に変更されています。思い返していただければ気づく方も多いかもしれませんが、2020年4月~6月頃の時期は新型コロナウイルス感染症が全世界的に拡大した頃で、通常営業がままならなくなった事業者が続出していました。ここが対象期間に入ることで、申請できるようになる事業者は増えることが予想されます。

②事業再構築指針に沿った計画を認定経営革新等支援機関と策定すること 等

この点は現行制度と変わりがありません。

令和4年度事業再構築補助金の対象経費について

対象経費は、建物費 (※)、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(一部の経費については上限等の制限あり)となる予定です。

(※) 移転に伴う一時的な貸工場等の賃借料ついても建物費の一部として認める

対象経費の範囲が非常に広いのも事業再構築補助金の特長です、建物費や移転に伴う一時的な物件の賃借料までも対象になるので、既存店舗などの建物をスクラップ&ビルドする計画も立てやすいといえるでしょう。

現行制度と比較した、令和4年度事業再構築補助金の変更点

現行制度と比較して、来年度から大きく変更されるのは以下の2点です。

1・売上高減少要件を一部緩和する(さらに、複数事業者が連携する場合は売上高減少分を合算可能とする)など、使い勝手を向上させる。

売上高減少要件は事業再構築補助金に申請できるか否かの重要な条件ですが、この条件を緩和する方向性ということで現行制度では対象外だった事業者も対象になるケースが出てくることは予想されます。

 

2・新設された申請類型があり、申請しやすくなる半面、廃止される申請類型もある

グリーン成長枠を創設し、売上減少要件を撤廃した上で、上限額が最大1.5億円に引上げされます。「中小企業グリーン・デジタル投資加速化パッケージ」として、新たにを設けられた申請類型です。

売上高減少要件を撤廃して、上限額を引上げですから、事業再構築補助金の本来の趣旨である「新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるダメージから事業を見直す」というマイナスからのスタートではなく、より前向きに攻めの姿勢を感じられる支援内容になりそうです。

また、売上高が30%以上減少するなど、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者に対し、補助率を引き上げた特別枠(回復・再生応援枠)も設けられます。

 

現行制度では設定されている卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠は令和4年度事業再構築補助金からは廃止されるので、現在この申請類型での採択を検討されている事業者は注意が必要です(最低賃金枠は継続)。

まだ正式に内容が決まったわけではないため、申請する際には改めて確認は必要になりますが、大まかな方針は揺るがないと思われます。自社の事業計画を立てる際に考慮されるとよいでしょう。

大筋は変化がないものの、前準備は必須

以上が現在までに明らかになっている令和4年度事業再構築補助金の概要です。

申請類型の改廃があるものの全体としては内容、規模感ともに大きな変化はないといった印象でしょうか。

現行制度では緊急事態宣言特別枠を含んだ申請全体の採択率は50%を超えてくる反面、通常枠では採択率30%台であり、事業再構築指針に沿った計画を認定経営革新等支援機関と策定することが条件となっているため見た目の数字以上に採択されるレベルは高くなっています。

該当しそうな事業計画がある事業者は今のうちから認定経営革新等支援機関への相談や資料の準備等を進めておくのがよろしいかもしれません。

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